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第二十二条(後任の仲裁人の選任方法)

までに第二十四条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。

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