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1 条

第二十一条(仲裁人の任務の終了)

までに第二十三条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁人の任務は、次に掲げる事由により、終了する。

までに改正、第二十三条第二項へ(令和五年法律第五十三号)

第十九条第一項から第四項までに規定する忌避の手続又は前条の規定による解任の手続の進行中に、仲裁人が辞任し、又は当事者の合意により仲裁人が解任されたという事実のみから、当該仲裁人について第十八条第一項各号又は前条各号に掲げる事由があるものと推定してはならない。

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