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1 条

第二十条(解任の申立て)

までに第二十二条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。この場合において、裁判所は、当該仲裁人にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁人を解任する決定をしなければならない。

までに第二十二条第一項第一号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁人が法律上又は事実上その任務を遂行することができなくなったとき。

までに第二十二条第一項第二号へ移動(令和五年法律第五十三号)

前号の場合を除くほか、仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。

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