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1 条

第三十条(弁明の機会の付与の通知の方式)

行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

不利益処分の原因となる事実

弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

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