japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
行政不服審査法
/
第五章 行政不服審査会等
/
第一節 行政不服審査会
/
第一款 設置及び組織
/
第六十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十八条
(組織)
①
審査会
は、委員九人をもって組織する。
②
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。
前へ
第六十七条 設置
次へ
第六十九条 委員
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。