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目次
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行政不服審査法
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第五章 行政不服審査会等
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第一節 行政不服審査会
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第一款 設置及び組織
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第六十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十七条
(設置)
①
総務省に、
行政不服審査会
(以下「
審査会
」という。)を置く。
②
審査会
は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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第六十六条 審査請求に関する規定の準用
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第六十八条 組織
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