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目次
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行政不服審査法
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第二章 審査請求
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第三節 審理手続
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第三十条から第四十二条まで
/
第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
(審理関係人への質問)
審理員
は、
審査請求
人若しくは
参加人
の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、
審理関係人
に質問することができる。
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第三十五条 検証
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第三十七条 審理手続の計画的遂行
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