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目次
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行政不服審査法
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第二章 審査請求
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第三節 審理手続
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第三十条から第四十二条まで
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第三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十四条
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
審理員
は、
審査請求
人若しくは
参加人
の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
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第三十三条 物件の提出要求
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第三十五条 検証
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