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1 条

第三十四条(参考人の陳述及び鑑定の要求)

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

前後の条文と読む