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目次
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行政不服審査法
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第二章 審査請求
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第二節 審査請求の手続
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第十九条から第二十九条まで
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第二十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十七条
(審査請求の取下げ)
①
審査請求
人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
②
審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
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第二十六条 執行停止の取消し
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第二十八条 審理手続の計画的進行
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