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目次
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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第五章 雑則
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第五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条
(相談及び援助)
公共職業安定所
は、
派遣就業
に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
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第五十一条 立入検査
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第五十三条 労働者派遣事業適正運営協力員
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