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目次
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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第三章 派遣労働者の保護等に関する措置
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第三節 派遣先の講ずべき措置等
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第四十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十三条
(準用)
第三十九条
の規定は、
労働者派遣
の役務の提供を受ける者であつて
派遣先
以外のものについて準用する。
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第四十二条 派遣先管理台帳
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第四十四条 労働基準法の適用に関する特例
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