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第二十四条の二(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

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