改正の経緯
公益通報者保護法
第八条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第五条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。
第五条
第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第五条及び第六条第三項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。