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1 条

第九条(一般職の国家公務員等に対する取扱い)

に改正(令和七年法律第六十二号)

第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、の適用を受ける裁判所職員、の適用を受ける国会職員、に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、、国会職員法、自衛隊法及びの定めるところによる。この場合において、第二条第一項第一号に定める事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。

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