検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(損害賠償の制限)

に改正(令和七年法律第六十二号)

第二条第一項各号に定める事業者は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。

章の中で読む