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1 条

第十五条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

に改正(令和七年法律第六十二号)

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

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