If a whistleblowing referred to in paragraph (1) of the preceding Article is erroneously conducted to an administrative body that does not have the authority to impose a disposition or make a recommendation or other act regarding the reportable fact subject to the whistleblowing, the administrative body must inform the whistleblower of the administrative body that has the authority to impose a disposition or make a recommendation or other act regarding that reportable fact.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)に通報すること
わかりやすく言うと
労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。
定義第二条第一項
勧告その他処分に当たらない行為
わかりやすく言うと
勧告など、処分(命令や取消しなど公権力の行使に当たる行為)には当たらない行為のことです。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次の各号のいずれかの事実
わかりやすく言うと
この法律と、生命や財産などを守るため別表に挙げる法律(命令を含む)に定める犯罪行為の事実や過料の理由とされる事実です。別表の法律に基づく処分に違反するとそうした事実となる場合のその処分の理由となる事実も含み、その理由が別の処分への違反や勧告などに従わないことなら、それらの理由となる事実も含みます。
定義第二条第四項・法令全体に適用
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
内閣府、宮内庁、デジタル庁、国の省・委員会・庁、内閣の所轄の下の機関、これらに置かれる機関、法律上独立に権限を行使する職員と、議会を除く地方公共団体の機関です。復興庁が廃止されるまでは復興庁も含みます。