The purpose of this Act is to protect whistleblowers and to ensure compliance with the provisions of laws and regulations relating to the protection of the lives, physical wellbeing, properties, and other interests of citizens by providing for the invalidity of dismissal of, and the prohibition, etc. of disadvantageous treatment of, whistleblowers on the grounds of whistleblowing and the measures, etc. to be taken by business operators and administrative bodies with regard to whistleblowing, thereby contributing to the stability of the lives of citizens and to the sound development of the society and economy.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)に通報すること
わかりやすく言うと
労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。
定義第二条第四項・法令全体に適用
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
内閣府、宮内庁、デジタル庁、国の省・委員会・庁、内閣の所轄の下の機関、これらに置かれる機関、法律上独立に権限を行使する職員と、議会を除く地方公共団体の機関です。復興庁が廃止されるまでは復興庁も含みます。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。