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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

第二章 育成就労(第八条の五から第九条の二まで)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八条の五見出し新設

新たな育成就労計画の認定

この条に改正8か所
第八条の五第一項(新たな育成就労計画の認定)新設

第八条の二第一項の規定による申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。

第八条の五第二項(新たな育成就労計画の認定)新設

前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第八条の五第二項第一号(新たな育成就労計画の認定)新設

前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第八条の五第二項第二号(新たな育成就労計画の認定)新設

第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

第八条の五第二項第三号(新たな育成就労計画の認定)新設

当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該育成就労外国人が過去に前項又は次条第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

第八条の五第二項第四号(新たな育成就労計画の認定)新設

前号の育成就労実施者が当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせた期間

第八条の五第二項第五号(新たな育成就労計画の認定)新設

当該育成就労外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画(第十一条第一項に規定する認定育成就労計画をいう。次条第二項第四号、第九条の二第三号及び第九条の三において同じ。)に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

第八条の五第三項(新たな育成就労計画の認定)新設

第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)」とあるのは、「第九条の二各号」と読み替えるものとする。

第八条の六見出し新設

育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定

この条に改正11か所
第八条の六第一項(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

第十一条第一項に規定する育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。

第八条の六第二項(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第八条の六第二項第一号(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第八条の六第二項第二号(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

第八条の六第二項第三号(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

当該外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

第八条の六第二項第四号(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

当該外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

第八条の六第二項第五号(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

次に掲げる事項

第八条の六第二項第五号イ(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

当該外国人が本邦から出国した事実(当該外国人が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けていた場合(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力が失われた場合における出国の事実に限る。)の有無

第八条の六第二項第五号ロ(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となっていた期間の合計

第八条の六第二項第五号ハ(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となった事実の有無

第八条の六第三項(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)新設

第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項」とあるのは、「第九条の三各号に掲げる事項(同条ただし書に該当する場合にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条ただし書に規定する事情)」と読み替えるものとする。

第九条

(認定の基準)
この条に改正19か所
第九条第一項(認定の基準)改正

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前第八条第一項の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。)において、その技能実習育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

第九条第一項第一号(認定の基準)改正

修得等を従事させる技能等が、技能実習生の本国業務において修得等が困難なもの要する技能の属する分野が育成就労産業分野であること。

第九条第一項第二号(認定の基準)改正

技能実習の従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標及び内容が、技能実習として定める事項が、育成就労の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

第九条第一項第三号(認定の基準)改正

技能実習育成就労の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二三年以内であること。

第九条第一項第四号(認定の基準)改正

第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されている育成就労を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと。

第九条第一項第五号(認定の基準)改正

技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める評価により行う基準に適合していること。

第九条第一項第六号(認定の基準)改正

技能実習育成就労を行わせる体制及び事業所の設備がごとに、主務省令で定める基準に適合しところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

第九条第一項第七号(認定の基準)改正

技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する責任者が選任され監査の体制が主務省令で定める基準に適合していること。

第九条第一項第八号(認定の基準)改正

団体監理型技能実習育成就労に係るものである場合は、申請者が、技能実習育成就労計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)支援機関による実習監理監理支援を受けること。

第九条第一項第九号(認定の基準)改正

技能実習生育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

第九条第一項第十号(認定の基準)改正

第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める基準に適合している数を超えないこと。

第九条第一項第十一号(認定の基準)改正

申請者が技能実習の期間外国の送出機関(監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。以下この号、第二十三条第二項第五号及び第二十五条第一項第六号において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせるじ。)からの取次ぎを受けた外国人に係るものである場合は、その数が当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める数を超えない基準に適合していること。

第九条第二項(認定の基準)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。)において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

第九条第二項第一号(認定の基準)新設

前項第二号から第四号まで、第六号、第八号、第九号及び第十一号のいずれにも該当すること。

第九条第二項第二号(認定の基準)新設

従事させる業務において要する技能の属する分野が労働者派遣等育成就労産業分野であること。

第九条第二項第三号(認定の基準)新設

業務に従事させるいずれの事業所においても同一の労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることとしていることその他育成就労の内容が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先が共同して育成就労を行わせることについて育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から支障がないものとして主務省令で定める基準に適合していること。

第九条第二項第四号(認定の基準)新設

育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとにそれぞれ主務省令で定める基準に適合していること。

第九条第二項第五号(認定の基準)新設

本邦の派遣元事業主等の育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所を除く。)ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

第九条第二項第六号(認定の基準)新設

申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が育成就労を行わせる本邦の派遣元事業主等の職員の総数及び本邦の派遣先の職員の総数を勘案して主務省令で定める数を超えないこと。

第九条の二見出し新設

第八条の五第一項の認定の基準

この条に改正8か所
第九条の二第一項(第八条の五第一項の認定の基準)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の五第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

第九条の二第一項第一号(第八条の五第一項の認定の基準)新設

前条第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)(第八条の五第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、前条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号及び第十一号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。

第九条の二第一項第二号(第八条の五第一項の認定の基準)新設

育成就労の期間が、第八条の五第二項第五号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。

第九条の二第一項第三号(第八条の五第一項の認定の基準)新設

従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

第九条の二第一項第四号(第八条の五第一項の認定の基準)新設

次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

第九条の二第一項第四号イ(第八条の五第一項の認定の基準)新設

第八条の五第二項第四号の期間が、一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。

第九条の二第一項第四号ロ(第八条の五第一項の認定の基準)新設

育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。

第九条の二第一項第四号ハ(第八条の五第一項の認定の基準)新設

育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。

改正箇所 1 / 46