主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習育成就労実施者若しくは実習育成就労実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習育成就労実施者等」という。)、監理団体支援機関若しくは監理団体支援機関であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理団体支援機関等」という。)若しくは実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習育成就労実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等に係る事業所その他技能実習育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第二章 育成就労(第十三条から第二十二条まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。
実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務
その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に実習育成就労実施者等若しくは監理団体支援機関等の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求めさせ、又は質問若しくは検査を行わせる場合には、機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
機構は、前項の指示に従って第一項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは検査を行ったときは、その結果を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習育成就労実施者が認定育成就労計画に従って技能実習育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習育成就労の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習育成就労実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習育成就労認定を取り消すことができる。
実習育成就労実施者が認定育成就労計画に従って技能実習育成就労を行わせていないと認めるとき。
認定育成就労計画が第九条第一項各号若しくは第二項各号、第九条の二各号又は第九条の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
実習育成就労実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
前条第一項の規定による命令に違反したとき。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習育成就労認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。
実習育成就労実施者は、技能実習を開始し育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に、前条育成就労外国人が新たに第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画(以下この条において「新育成就労計画」という。)に基づく育成就労の対象となった場合における従前の認定育成就労計画に係る育成就労認定は、当該新育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失う。ただし、当該日までに当該新育成就労計画の認定を受けた育成就労実施者から次条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる若しくは通知があった場合又は当該育成就労実施者が監理支援を受ける監理支援機関から第三十三条第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
企業単独型実習育成就労実施者は、企業単独型技能実習育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習育成就労を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生育成就労外国人の氏名、その企業当該単独型技能実習生の企業単独型技能実習育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
団体監理型実習育成就労実施者は、団体監理型技能実習育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習育成就労を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生育成就労外国人の氏名、その団体当該監理型技能実習生の団体監理型技能実習育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理監理支援を受けている監理団体支援機関に通知しなければならない。
育成就労を行わせることが困難となった育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労である場合においては、第一項の規定による届出の受理に係る事務については、前条又は前項の規定を準用するによる通知は、当該育成就労を共同して行わせている育成就労実施者の全員が共同して行わなければならない。
監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第二項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。
第一項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。
実習育成就労実施者は、技能実習(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる当該事業所に備えて置かなければならない。
育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所であって、労働者派遣等に関する業務を行っていないものを除く。)に備えて置かなければならない。
実習育成就労実施者は、技能実習育成就労を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習育成就労の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせた育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該報告書を作成し、その提出をしなければならない。
前項の規定による報告書の受理及び当該報告書の保管に係る事務については、第十八条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第二十一条第一項の規定による報告書の提出」と、「これら」とあるのは「同項」と、「申出又は届出を」とあるのは「報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該報告書の内容」と読み替えるものとする。
この節に定めるもののほか、技能実習育成就労計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。