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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

第二章 育成就労(第九条の三から第十二条の二まで)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九条の三見出し新設

第八条の六第一項の認定の基準

この条に改正6か所
第九条の三第一項(第八条の六第一項の認定の基準)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の六第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、同条第二項第五号イの事実があり、同号ロの期間が二年を超えず、同号ハの事実がない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、第三号に適合することを要しない。

第九条の三第一項第一号(第八条の六第一項の認定の基準)新設

第九条第一項各号(第三号を除く。)(第八条の六第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。

第九条の三第一項第二号(第八条の六第一項の認定の基準)新設

育成就労の期間が、第八条の六第二項第四号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。

第九条の三第一項第三号(第八条の六第一項の認定の基準)新設

次のイ及びロのいずれにも適合すること。

第九条の三第一項第三号イ(第八条の六第一項の認定の基準)新設

従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

第九条の三第一項第三号ロ(第八条の六第一項の認定の基準)新設

当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること。

第十条

(認定の欠格事由)
この条に改正5か所
第十条第一項(認定の欠格事由)改正

次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項、第八条の五第一項及び第八条の六第一項の認定を受けることができない。

第十条第一項第一号(認定の欠格事由)

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

第十条第一項第二号(認定の欠格事由)

この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

第十条第一項第三号(認定の欠格事由)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

第十条第一項第四号(認定の欠格事由)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

第十条第一項第五号(認定の欠格事由)改正

心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行う育成就労実施者としての責務を果たすことができない者として主務省令で定めるもの

第十条第一項第六号(認定の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第十条第一項第七号(認定の欠格事由)改正

第十六条第一項の規定により実習次条第一項に規定する育成就労認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)

第十条第一項第八号(認定の欠格事由)改正

第十六条第一項の規定により実習次条第一項に規定する育成就労認定を取り消された者が法人である場合(同第十六条第一項第三号の規定により実習当該育成就労認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号及び、第二十六条第五号及び第三十九条第五項において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)

第十条第一項第九号(認定の欠格事由)改正

第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者

第十条第一項第十号(認定の欠格事由)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)

第十条第一項第十一号(認定の欠格事由)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

第十条第一項第十二号(認定の欠格事由)

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第十条第一項第十三号(認定の欠格事由)

暴力団員等がその事業活動を支配する者

第十一条見出し改正

技能実習育成就労計画の変更

この条に改正2か所
第十一条第一項(育成就労計画の変更)改正

実習育成就労実施者は、実習認定を第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。)を受けた技能実習育成就労計画(以下「認定育成就労計画」という。)について第八条第二三項各号(第五号を除く。)に、第八条の五第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)又は第八条の六第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。

第十一条第二項(育成就労計画の変更)改正

第八条第三四項から第五六項まで及び前二条の(これらの規定を第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、前前項の認定の申請について、第九条から前条までの規定は同項の認定について準用、それぞれ準用する。この場合において、第九条第一項第三号中「三年以内」とあるのは「三年以内(育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、四年以内)」と、同項第八号及び第十号並びに同条第二項第六号中「申請者」とあるのは「第十一条第一項の認定の申請をする者」と、第九条の二第二号及び第九条の三第二号中「第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。

第十二条

(機構による認定の実施)
この条に改正4か所
第十二条第一項(機構による認定の実施)改正

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構機構に、育成就労認定に関する事務(以下この章において「機構」という。)に、第八条、第十四条第一項の認定(前及び第八十七条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項第一号ハにおいて同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

第十二条第二項(機構による認定の実施)

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。

第十二条第三項(機構による認定の実施)改正

機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第八条から前条まで第一項及び第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで並びに前条第一項の規定の適用については、第八条第一項、第九条中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構(第八条の三第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで及び前条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

第十二条第四項(機構による認定の実施)改正

機構は、第八条第一項の育成就労認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

第十二条第五項(機構による認定の実施)改正

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、申請育成就労認定の申請をする者は、主務省令で定めるところにより、第八条第五項(六項(第八条の五第三項、第八条の六第三項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。

第十二条第六項(機構による認定の実施)

前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

第十二条第七項(機構による認定の実施)

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第十二条の二見出し新設

認定の停止及び再開

この条に改正4か所
第十二条の二第一項(認定の停止及び再開)新設

個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定(育成就労外国人及び育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人に係るものを除く。)の停止の措置をとることを求めるものとする。

第十二条の二第二項(認定の停止及び再開)新設

主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に同項の停止の措置をとるものとする。

第十二条の二第三項(認定の停止及び再開)新設

前項の規定により停止の措置がとられた場合において、当該個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において人材が不足すると認めるときは、主務大臣に対し、育成就労認定の再開の措置をとることを求めることができる。

第十二条の二第四項(認定の停止及び再開)新設

主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、同項の再開の措置をとることができる。

改正箇所 1 / 22