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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

第二章 育成就労(第八条から第八条の四まで)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二章 育成就労改正

第一節 育成就労計画改正

第八条見出し改正

技能実習育成就労計画の認定

この条に改正29か所
第八条第一項(育成就労計画の認定)改正

技能実習育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第四項において同じ。)とその子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。同項において同じ。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が技能実習育成就労を共同でして行わせようとする場合は、これら複数の法人。第八条の五第一項及び第八条の六第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生育成就労の対象となろうとする外国人(育成就労外国人及び同項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人を除く。次項において同じ。)ごとに、技能実習育成就労の実施に関する計画(以下「技能実習育成就労計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。

第八条第二項(育成就労計画の認定)改正

技能実習計画には、次に掲げる事項を記載し前項の場合において、同項の認定を受けようとする育成就労計画が第二条第三号ロの監理型育成就労(以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。)を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、同項の認定を受けなければならない。

第八条第二項第一号(技能実習計画の認定)削除

前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第八条第二項第二号(技能実習計画の認定)削除

法人にあっては、その役員の氏名及び住所

第八条第二項第三号(技能実習計画の認定)削除

技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地

第八条第二項第四号(技能実習計画の認定)削除

技能実習生の氏名及び国籍

第八条第二項第五号(技能実習計画の認定)削除

技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。)

第八条第二項第六号(技能実習計画の認定)削除

技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間

第八条第二項第七号(技能実習計画の認定)削除

技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名

第八条第二項第八号(技能実習計画の認定)削除

団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名

第八条第二項第九号(技能実習計画の認定)削除

報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇

第八条第二項第十号(技能実習計画の認定)削除

その他主務省令で定める事項

第八条第三項(育成就労計画の認定)改正

技能実習育成就労計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付記載しなければならない。

第八条第三項第一号(育成就労計画の認定)新設

第一項の認定の申請をする者(以下この条及び第九条において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第八条第三項第二号(育成就労計画の認定)新設

法人にあっては、その役員の氏名及び住所

第八条第三項第三号(育成就労計画の認定)新設

育成就労を行わせる事業所の名称及び所在地

第八条第三項第四号(育成就労計画の認定)新設

育成就労の対象となろうとする外国人の氏名及び国籍

第八条第三項第五号(育成就労計画の認定)新設

育成就労の区分(単独型育成就労又は監理型育成就労の区分をいう。第九条第一項第二号において同じ。)

第八条第三項第六号(育成就労計画の認定)新設

従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標(育成就労を終了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定又は主務省令で指定する試験(第五十二条において「育成就労評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。第九条第一項第二号において同じ。)及び内容並びに育成就労の開始日及び終了日

第八条第三項第七号(育成就労計画の認定)新設

育成就労を行わせる事業所(前項の場合にあっては、本邦の派遣元事業主等が育成就労に関する業務を行う事業所を含む。)ごとの育成就労の実施に関する責任者の氏名

第八条第三項第八号(育成就労計画の認定)新設

単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査を行う者の氏名

第八条第三項第九号(育成就労計画の認定)新設

監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援を受ける監理支援機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

第八条第三項第十号(育成就労計画の認定)新設

報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、育成就労外国人が負担する食費及び居住費その他の育成就労外国人の待遇

第八条第三項第十一号(育成就労計画の認定)新設

その他主務省令で定める事項

第八条第四項(育成就労計画の認定)改正

団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成育成就労計画には、第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第八条第五項(育成就労計画の認定)改正

申請次の各号に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で育成就労計画の内容の適正化を図るために、当該各号に定める額の手数料を納付し措置をとらなければならない。

第八条第五項第一号(育成就労計画の認定)新設

監理型育成就労を行わせようとする申請者 監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づき、育成就労計画を作成すること。

第八条第五項第二号(育成就労計画の認定)新設

監理支援機関 育成就労計画の作成に関する情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。

第八条第六項(育成就労計画の認定)新設

申請者は、主務省令で定めるところにより、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第八条の二見出し新設

育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等

この条に改正9か所
第八条の二第一項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。

第八条の二第一項第一号(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

単独型育成就労外国人 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

第八条の二第一項第二号(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

監理型育成就労外国人 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者若しくは当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

第八条の二第二項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

単独型育成就労実施者は、前項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

第八条の二第三項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

監理型育成就労実施者は、第一項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。

第八条の二第四項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

第一項の規定による申出を受けた育成就労実施者の行わせている育成就労が親会社とその子会社の関係その他前条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が共同して行わせる育成就労(以下「密接関係法人育成就労」という。)である場合においては、当該育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該育成就労を共同して行わせている他の育成就労実施者に通知しなければならない。

第八条の二第五項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

第一項の規定による申出を受けた監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、当該申出を受けた監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第三項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。

第八条の二第六項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

監理支援機関は、第一項の規定による申出を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出るとともに、当該監理型育成就労外国人を対象として育成就労を行わせている監理型育成就労実施者に通知しなければならない。

第八条の二第七項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等)新設

監理支援機関は、第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

第八条の三見出し新設

外国人育成就労機構による申出等の受理

この条に改正4か所
第八条の三第一項(外国人育成就労機構による申出等の受理)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構(以下この章において「機構」という。)に、前条第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。

第八条の三第二項(外国人育成就労機構による申出等の受理)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に申出又は届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、機構に対し、これらの規定による申出又は届出をしなければならない。

第八条の三第三項(外国人育成就労機構による申出等の受理)新設

機構は、前項の規定による申出又は届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

第八条の三第四項(外国人育成就労機構による申出等の受理)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせようとするとき、又は機構に行わせていた申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第八条の四見出し新設

育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等

この条に改正7か所
第八条の四第一項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。

第八条の四第一項第一号(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)新設

単独型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者

第八条の四第一項第二号(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)新設

監理型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者及び当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関

第八条の四第二項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)新設

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を機構に通知するものとする。ただし、前条第一項の規定により機構に当該申出及び当該届出の受理に係る事務を行わせているときは、この限りでない。

第八条の四第三項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)新設

機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該届出に係る育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。

第八条の四第四項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)新設

機構が第八条の二第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行う場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「前項の規定による通知を受けたとき」とあるのは「第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したとき」とする。

第八条の四第五項(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)新設

監理支援機関は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第三項若しくはこの条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る監理型育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

改正箇所 1 / 52