技能実習は、技能等育成就労は、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備されを図り、かつ、技能実習生が技能実習育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
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第一章 総則(第三条から第七条の二まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
実習育成就労実施者は、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護について技能実習育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
監理団体は、技能実習支援機関は、育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理監理支援の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
実習育成就労実施者又は監理団体支援機関を構成員とする団体は、実習その構成員である育成就労実施者又は監理団体支援機関に対し、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。
技能実習生は、技能実習育成就労外国人は、育成就労に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得に努めなければならない。
主務大臣は、技能実習政府は、育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護育成就労に係る制度の意義に関する基本的事項
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策育成就労産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項
技能等の移転育成就労外国人の保護を図るべき分野その他技能等の移転の推進ための施策に関する基本的な事項
育成就労に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
前各号に掲げるもののほか、育成就労に係る制度の運用に関する重要事項
主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとするの案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとの案を作成するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これ基本方針を公表しなければならない。
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労産業分野のうち特定の分野(以下「個別育成就労産業分野」という。)を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該個別育成就労産業分野における育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
当該分野別運用方針において定める個別育成就労産業分野及び当該個別育成就労産業分野が労働者派遣等育成就労産業分野である場合にはその旨
前号の個別育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項
第一号の個別育成就労産業分野における育成就労外国人の育成に関する事項
第一号の個別育成就労産業分野における人材の受入れ見込数その他の人材の確保に関する事項(当該個別育成就労産業分野において人材が不足している地域の状況を含む。)
第一号の個別育成就労産業分野における第十二条の二の規定による育成就労認定の停止の措置及びその再開の措置に関する事項
第一号の個別育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項
前各号に掲げるもののほか、第一号の個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する重要事項
主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。