監理事業支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。
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第二章 育成就労(第二十三条から第二十六条まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第二節 監理支援機関改正
一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)
特定監理事業(第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)
前項の許可(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
役員の氏名及び住所
監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地
一般監理事業又は特定監理事業の別第四十条第一項の規定により選任する監理支援責任者の氏名及び住所
第四十条第一項の規定により選任する監理責任者の氏名外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
外国の送出機関(団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者としてその他主務省令で定める要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。)より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名事項
その他主務省令で定める事項
前項の申請書には、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの実習監理監理支援を行う団体監理型実習育成就労実施者の見込数、当該団体監理型実習育成就労実施者における団体監理型技能実習生育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。
主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
主務大臣は、機構に、前条第五項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。
主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、前条第一項の許可をするときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。
主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。
機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。
前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
主務大臣は、第一項の規定により機構に調査の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
監理支援事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行う遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習育成就労実施者等及び団体監理型技能実習生育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
監理事業を適切に運営するための次のいずれか事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。
役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
外国の送出機関から団体監理型技能実習生に育成就労の対象となろうとする者外国人からの団体監理型技能実習育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係前各号に定めるものである場合はのほか、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、監理支援事業を適正に遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していことができる能力を有するものであること。
前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。
主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。
第十条第二号、第四号又は第十三号に該当する者
第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者
役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者
第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者