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第三条(民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過措置)

新法第十四条の二から第十四条の四までの規定は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間は、適用しない。

附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法第二十一条の規定の適用については、同条中「、、及び、、、、第一編第五章第四節第三款、、第一編第七章、及び、、、、、、、並びにの規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「の規定を除く。)を準用する」とする。

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