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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(次項において「旧法」という。)の規定による命令の申立てに係るの規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。)の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る。)があった場合におけるの規定の適用については、中「二月」とあるのは、「二週間」とする。

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