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1 条

第八条(警察官による被害の防止)

警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、、その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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