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第二十八条(国の負担及び補助)
①国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
②国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
二市町村が前条第二項の規定により支弁した費用
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