japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
/
第五章 雑則
/
第二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条
(教育及び啓発)
国及び地方公共団体は、
配偶者からの暴力
の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
前へ
第二十三条 職務関係者による配慮等
次へ
第二十五条 調査研究の推進等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。