条文、法令、用語を検索します
第二条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。
章の中で読む