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1 条

第五十八条の十七(適用除外)

この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。

売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入

本邦外に在る者に対する訪問購入

国又は地方公共団体が行う訪問購入

次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う訪問購入(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。)

特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

又はの団体

労働組合

事業者がその従業者に対して行う訪問購入

第五十八条の六第一項及び第五十八条の七から前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。

その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入

購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入

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