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第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為 当該表示が事実であるとの誤認
第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為 当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認
第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為 同号に規定する書面の送付又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認
第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為 同条第一項各号に掲げる事項についての誤認
第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。