検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十条の十三(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)

次に掲げる検査自動車について令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者がに規定する路線定期運行の用に供する自動車又はロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、に規定する高齢者、障害者等(次号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの

高齢者、に規定する基本方針(次号イにおいて「基本方針」という。)に令和十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車(に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。

高齢者、に規定する公共交通移動等円滑化基準(次号ロにおいて「公共交通移動等円滑化基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。

ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの

基本方針に令和十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。

高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー