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1 条

第七十一条の十六(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

課税時期において特定の放送用施設(に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及びに規定する放送大学学園を除く。)又はに規定する基幹放送局提供事業者が有するに規定する放送局に係るに規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、からまで及びの規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びにの規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十六第一項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

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