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目次
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租税特別措置法
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第二章 所得税法の特例
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第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
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第四十一条の三の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十一条の三の二
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第四十一条の三 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等
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第四十一条の三の三 令和六年分における所得税額の特別控除
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