条文、法令、用語を検索します
特別永住者が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書を提出して法第十条第二項の規定による届出をした場合における第三条の規定の適用については、同条第二号中「特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。