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第二条(経過措置)

特別永住者が、の規に規定する外国人登録証明書を提出して法第十条第二項の規定による届出をした場合における第三条の規定の適用については、同条第二号中「特別永住者証明書の番号」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。