1 条
第三条(特定特別永住者証明書の交付に係る手数料に係る特例)
法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、当分の間、第九条第二項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
特別永住者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)が、法第七条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
法第十六条の二第二項の規定による申請(特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第四項の規定による申出に基づき同条第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
法第十六条の二第三項の規定による申請に基づき同条第八項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
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