An application for a mutual aid contract must state the monthly premium and, in the case of a mutual aid contract concluded by a mutual aid policyholder in the capacity of a small-scale enterprise that is an officer of a company, etc., the name of that company, etc.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
主に工業・鉱業・運送業などを営み常時使用する従業員が二十人以下、または主に商業・サービス業を営み五人以下(政令で定める業種はその定める数以下)の個人事業者とその事業の経営に携わる個人、同じ基準の会社の役員、そして政令で定める企業組合などの中小企業団体の役員のことです。
定義第二条第二項・法令全体に適用
小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約
略称規定第二条第三項
この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。