1 条
A mutual aid contract is to be concluded by specifying the monthly premium.
共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
The monthly premium is to be 1,000 yen or more and an amount obtained by multiplying 500 yen by an integer, and must not exceed 70,000 yen per mutual aid policyholder.
掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「共済契約」
定義第二条第二項・法令全体に適用
小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約