検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。

掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。

前後の条文と読む