1 条
The amounts of premiums and mutual aid benefits, etc. are to be reviewed at least every five years on the basis of trends in, and projections of, the costs required for payment of mutual aid benefits, etc. and the amount of investment income.
掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「共済金等」
略称規定第三条第五項第二号
共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。