Where a dispute arises between the Organization and an applicant for a mutual aid contract, a mutual aid policyholder or a surviving family member of the policyholder concerning the formation of a mutual aid contract or the effect of its cancellation, mutual aid benefits, etc. or premiums, and a request is made by the applicant for a mutual aid contract, the mutual aid policyholder or the surviving family member, the Minister of Economy, Trade and Industry may provide mediation for the resolution of the dispute.
The procedures for requesting mediation under the preceding paragraph and other matters necessary for mediation are specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
定義第二条第二項・法令全体に適用
小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
わかりやすく言うと
独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。小規模企業者から掛金を受け取り、事業の廃止などのときに共済金を支給する、共済契約の相手方です。
略称規定第三条第五項第二号
共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。