検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十八条(あつせん)

共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。

前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

章の中で読む