Where a fraction of less than 50 sen arises in the amount of mutual aid benefits, etc. or in the present value amount, it is to be rounded down, and where a fraction of 50 sen or more but less than 1 yen arises, it is to be rounded up to 1 yen.
略称規定第三条第五項第二号
共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
略称規定第九条の四第一項
…それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
わかりやすく言うと
共済金を分割払いで受け取ることにした後、共済契約者が死亡したときや、重度の障害など経済産業省令で定める特別の事情が生じて一括払いを請求したときに、まだ支給期月が来ていない分割共済金の額を、経済産業大臣が定める利率で割り引いて今の価値に直した金額のことです。