1 条
Where there is a person who has received payment of mutual aid benefits, etc. by deception or other wrongful conduct, the Organization may have that person return those mutual aid benefits, etc.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「機構」
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
わかりやすく言うと
独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。小規模企業者から掛金を受け取り、事業の廃止などのときに共済金を支給する、共済契約の相手方です。
「共済金等」
略称規定第三条第五項第二号
共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。