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目次
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(性的影像記録保管)
前条
の行為をする目的で、
性的影像記録
を保管した者は、二年以下の
拘禁刑
又は二百万円以下の
罰金
に処する。
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第三条 性的影像記録提供等
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第五条 性的姿態等影像送信
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