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用語
当事者の嘱託により、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です(公証人法第一条・第十一条)。法令に違反する事項や無効な行為について、公証人は公正証書を作成できません(同法第二十六条)。借地借家法では、更新のない借地・借家を定められるかどうかを左右します。専ら事業の用に供する建物のための存続期間十年以上五十年未満の借地権を設定す…
公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。