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条文

  • 第一項

    事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

  • 第一項

    事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

  • 十五

    はい作業主任者技能講習

  • 二十一

    鉛作業主任者技能講習

  • 二十三

    石綿作業主任者技能講習

ほか22か所にも一致

  • 技能講習又は教習 機械器具その他の設備及び施設 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 そ生用機器及び酸素濃度計測器 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器 床上操作式クレーン運転技能講習 床上操作式クレーン 小型移動式クレーン運転技能講…

  • 一 木材加工用機械作業主任者技能講習及びプレス機械作業主任者技能講習 講習科目 条件 学科講習 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検…、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 二 乾燥設備作業主任者技能講習 講習科目 条件 学科講習 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置…