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条文
- 第一項
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
- 第一項
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
- 第一項
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
- 第四項
第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
- 第五項
第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
ほか3か所にも一致
- 第一項
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
- 第一項
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
- 第一項
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
- 第四項
上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。
- 第一項
第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。
- 二
控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
- 第三項
第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
- 三
控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
- 第一項
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。