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条文

  • 第一項

    この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 二

    第八条中災害対策基本法第百十一条の次に一条を加える改正規定、第二十条中南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、第二十五条中日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、第三十三条中大規模災害からの復興に関する法律第五十七条の次に一条を加える改正規定及び第三十五条中首都直下地震対策特別措置法第四十条の改正規定 防災庁設置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

  • 第一項

    旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

  • 第一項

    …という。)は、それぞれ、第八条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議(次項において「新中央防災会議」という。)、新災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により防災庁に設置することができる特定災害対策本部(次項において「新特定災害対策本部」という。)、新災害対策基本法第二十四条第一項の規定により防災庁に設置することができる非常災害対策本部(次項において「新非常災害対策本部」という。)及び新災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により防災庁に設置することができる緊急災害対策本部(次項において「新緊急災害対策本部」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。