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第二十八条

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

園児について園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について
指定都市等所在施設地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園
指定都市等の長当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会
ただし書都道府県知事又は市長都道府県知事
主務省令文部科学省令
審議会等教育、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。)
及び審議会等専門的な知識を有する者
主務省令文部科学省令
主務大臣文部科学大臣

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