この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
不動産 土地又は建物をいう。
表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
地積 一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
抵当証券 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。